サクセスホールディングス株式会社のIRより抜粋平成 22 年 12 月期より税務業務を一括して税理士法人に委託しておりましたが....(中略).......、認可保育園の運営委託料に係る売上高につき、消費税における課税区分を「非課税」とすべきところが「不課税」 として処理されていた.......。
株式会社JPホールディングスのIRより抜粋当社が運営する認可保育園のうち公設民営による保育園等の運営委託料に係る消費税の課税区分に一部誤りがあり......。
消費税法第6条①国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。別表第一七ロより社会福祉事業等によるサービスの提供
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供※国税庁HPより※第一種社会福祉事業とは?経営適正を欠いた場合、利用者の人権擁護の観点から問題が大きいため、確実公正な運営確保の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です。救護施設/更生施設/乳児院/母子生活支援施設/児童養護施設/障害児入所施設/養護老人ホーム/特別養護老人ホーム/軽費老人ホーム/障害者支援施設/婦人保護施設等 17事業を経営する事業※第二種社会福祉事業とは?事業の実施に伴い、利用者への影響が比較的少なく、自主性と創意工夫を助長するため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅・通所サービス)です。助産施設/保育所/児童家庭支援センター/母子福祉施設/老人デイサービスセンター/老人短期入所施設/老人福祉センター/老人介護支援センター/身体障害者福祉センター/無料低額診療事業/隣保事業/福祉サービス利用援助事業等 52事業福祉事業の詳細は消費税税基本通達6−7−5にあります。
国税庁「質疑応答事例(消費税法基本通達6−7−7の2)」非課税の対象となる認可外保育施設都道府県知事の認可を受けていない保育施設(以下「認可外保育施設」といいます。)のうち、一定の基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすもので都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設及び幼稚園併設型認可外保育施設の利用料については、児童福祉法の規定に基づく認可を受けて設置された保育所(以下「保育所」といいます。)の保育料と同様に非課税とされます。非課税となる利用料等の範囲上記の証明書の交付を受けた認可外保育施設及び幼稚園併設型認可外保育施設が行う資産の譲渡等のうち、消費税が非課税となるのは、乳児又は幼児を保育する業務として行う資産の譲渡等に限られます。この場合の乳児又は幼児を保育する業務として行う資産の譲渡等には、保育所において行われる保育サービスと同様のサービスが該当します。
収入の種別(保育所独特の収入) | 認可保育所(証明書あり) | 認可外保育所(証明書なし) |
補助金、寄付金収入、交付金収入、配当金収入、保険金収入 | 不課税売上 | 不課税売上 |
保育料 延長保育、一時保育、病後児保育にかかるものを含みます。 | 非課税売上 | 課税売上 |
保育所の運営に係る地方公共団体等からの委託料 | 非課税 | ー |
保育を受けるために必要な予約料、年会費、入園料(入会金・登録料)、送迎料 | 非課税売上 | 課税売上 |
給食費、おやつ代、施設に備え付ける教材を購入するために徴収する教材費、傷害・賠償保険料の負担金、施設費(暖房費、光熱水費)等のように通常保育料として領収される料金等 | 保育に必要不可欠なものであるものに限り、非課税売上 | 課税売上 |
施設利用者に対して販売する制服、売店での教材等の販売代金など | 課税売上 | 課税売上 |
施設利用者の選択により付加的にサービスを受けるためのクリーニング代、オムツサービス代、スイミングスクール等の習い事の講習料など | 課税売上 | 課税売上 |
バザー、夏祭り等の収入など | 課税売上 | 課税売上 |
消費税基本通達6-7-9 (社会福祉事業の委託に係る取扱い)社会福祉法人等が地方公共団体等から当該地方公共団体等が設置した社会福祉施設の経営を委託された場合に、当該社会福祉法人等が行う当該社会福祉施設の経営は、法別表第一第七号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。(平12課消2−10により追加)(注)事業者が社会福祉施設に係る業務の一部を当該社会福祉施設を設置した地方公共団体等又は設置者である地方公共団等から当該社会福祉施設の経営を委託された社会福祉法人等の委託により行う場合(当該業務の一部を行うことが社会福祉事業に該当する場合を除く。)、当該事業者が行う業務は、同号に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等には該当しないことに留意する。
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