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電子マネーをうまく使えば、脱税できるのか?

2017/07/13
電子マネーをうまく使えば、脱税できるのか?
僕が担当しているクライアントから
「長村さんなんかいい節税方法ないですか?」
ってよく聞かれるんですよね笑
まぁ、僕も税理士なんで細かいネタはいくつも持っているんですが、
ネタだけ披露しても、そのクライアントで使えないなら意味ないので、
世間話しながら、「あぁ使えそうだなぁ。」って思ったら教えることにしています。
そこで、昨日レビューしていたクライアントの帳簿で、気になった項目があったので、それについてのお話です。
ちなみ、これは節税ではないので参考にしないでくださいね。


昨日レビューしていた会社の帳簿でちょくちょく出てくる支払いが嫌に気になりました。
それは「雑費」で処理されていたコンビニでの「nanacoチャージ」です。

これが毎月数万円出てくるんですよね笑

そこで僕が疑ったのはnanacoチャージの領収書と実際にnanacoを使用して購入した領収書をWカウントで帳簿に計上しているんじゃ?ということです。
クライアントに確認してみると、nanacoチャージのみ費用計上し、使用した領収書の方は費用計上していないということでした。

ん?ちょっと待てよ。nanacoをチャージした時点で費用計上するのはちょっとまずいんじゃないか?
というのも、nanacoならイオン系のスーパーで買い物できますし、セブンイレブンでお弁当なりなんなり買えてしまいます。
これじゃ、nanacoチャージ時に即費用計上はできないですよね。
少なくともnanaco使ってポイント貯めてもいいですけど、nanacoで購入した領収書に応じて費用計上すべきです。

正直バカだなぁと思いました。
どーせ同じような処理をするなら「SUICA」とか「PASMO」使えよと笑
こういった交通機関系のカードであればチャージ時に旅費交通費でまとめて費用計上してもゴタゴタ言われることはまずないです。
本来は使用時に費用計上すべきですが、月に数万円であれば問題にはならないでしょう。
また、チャージする場所は当然駅です。

いまや「SUICA」と「PASMO」はデパートや飲食店などで使用できるんですよね。
鉄道会社が経営しているところであれば大概使用できます。
東京近郊なら鉄道系のデパートがたくさんあるので尚更です。

昔から、お中元やお歳暮で取引先やお世話になっている先に商品券やビール券を贈答したと見せかけて、
余分に購入した分をチケットショップで換金して裏金を作っていますよね。
社歴の長い会社ほど、よくやっている裏金作りの方法です。

これと似たような手口が電子マネーを使った経費のWカウント計上ですね。
クライアントにはWカウントはさすがに脱税なので、チャージ時のみ費用計上位にしておくようにゆーていますが、
ガメつい人はWカウントまでしてしまうんでしょう。

うちの従業員も電鉄系カードのチャージ時に経費精算してくるのですが、
もはやこれはあるあるなので、あんまりとやかく言わないずに、信頼するようにしています。
もし見つけたらすぐクビにしますけど笑

とまぁ、こんなことはやっちゃ、ダメ。絶対笑


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