今更なんですがふるさと納税始めました笑
2018/06/18
税理士の長村です。
僕は「ふるさと納税」が大嫌いなんですが、それもHPで公言する位に。
けど、色々訳あって平成31年の住民税が過去最多となってしまう様相を呈してきましたので、これだけ払うんならほんのちょっとだけと....笑
で、色々「ふるさと納税」のサイトを徘徊してみると今まで目にしていなかった光景に度肝を抜かれました。
これだけの品揃いがあれば、生活していけるやないかと笑
嫁なんか普段食べれないキャビアや雲丹etc.をチョイス。もはや痛風一直線です。
とまぁ、それじゃあれなんで「ふるさと納税」を始めるに当たって気になった返礼品の課税について。
これがあるために青天井でふるさと納税できる訳じゃないんですね。
所得限度のみかと思ってたんですけど、色々と規制してくるところが日本らしいなと思ったり。
「ふるさと納税」は所得税法上「寄付金」に該当しますので、青天井で寄付できるというものではなく、一定の控除限度額が定められています。
お、これならベンツ買えるくらいふるさと納税したとしてもいけるやんって思ったのですが、もう少しググってみると返礼品が一時所得に該当するとか....。

「ふるさと納税」の控除限度額所得税:所得金額の40%相当額住民税:所得金額の30%相当額(個人住民税所得割額の20%相当額が上限になるように調整されます。)※住民税の特別控除額の計算は複雑なので、総務省のエクセル等を活用した方が無難ですね。
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。
所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条《非課税所得》に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。
一時所得の控除額は暦年計算で50万円ありますから、一時所得として課税されない範囲内で「ふるさと納税」する場合にはざっくりどの位になるのかというと、総務省通知によると「ふるさと納税」の返礼率(還元率)は3割以下にするようにとのことですから、この返礼率(0.3)で50万円を割り戻すと1,666,666円になります。
総務省通知はあくまで国の定めたルールではありますがペナルティはないようなので、自治体によっては返礼率が3割を超過しているケースもないとは言えません。
その場合は個々の商品の売価によって集計する必要があるのでしょうね。
ただ、一般的にはそんなクソめんどくさいことはやってられないでしょうから年間150万円位というのがある種の上限になるのでしょう。
「返礼品不要」というクソかっこいい寄付をした場合はこの限りではありませんが。そこまでまだ器がデカくなりきれていません涙
僕の場合はというと、税金をたくさん払う割に株式投資がうまくいかず生活が困窮している状況なので、食費の足しにというのが正直なところです笑
税金払うのはツレーなぁと身をもって体験している現状ですが、ほんと日本って住みづらい国ですよね笑
それにオリンピックのためにクソほど税金使われる現状をみるにつけ、東京都になんでこんなに払わなあかんねんって思いからです。もっと税金を大事に使ってくれたらええんですけどね。


