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一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ

2017/11/30
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ
税理士の長村です。

今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。

ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑

とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。

それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います。





日経新聞の記事がよくまとまっているので、転載しておきますね。
コツコツ入力しましたよ。マジで。

相続節税、抜け道封じ ■社団経由で資産承継 ■相続人が自宅を贈与

 

政府・与党は相続税の過度な節税防止に乗り出す。一般社団法人を設立して相続税の課税を逃れたり、住宅を贈与して宅地にかかる相続税を減らしたりする節税策が広がっており、2018年度税制改正で具体的な対策を講じる。相続税は15年から始まった増税で課税対象となる人が増えており、節税策を封じて課税の公平性を確保する。

 

 「一般社団法人の問題は放置できない」。自民党税制調査会の宮沢洋一会長は社団法人を使った節税を問題視する。

 

 社団法人は08年から営利目的でも設立できるようになったが、株式会社と違って相続税はかからない制度となっている。企業の株式に当たる持ち分が存在しないからだ。役員の人数や親族の割合に関する定めもなく、比較的容易に設立できる面がある。

 

 この仕組みを悪用して節税に使うケースが増えている。まず親が代表者となって法人を設立し、資産を移す。その後に子供を代表に就かせ、法人の支配権を継承すると、資産には相続税がかからない。この仕組みを使えば、子供ばかりか、孫やその先の代まで、延々と非課税で資産を相続できる

 

 しかも、法人設立にかかる費用は登記の6万円しかない。国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。


一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、一連のスキームの概要です。
一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。

このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。

一般社団法人には税務上、営利型(普通の法人と変わらない法人)と非営利型(色々な制限のあるパブリックな法人)という2種類の分類があるのですが、今回の規制対象になりそうなものはこのうち「営利型」のものではないかと推測します。

非営利型の一般社団法人はパブリックな活動を前提に運営することが求められる法人なので、収益事業に対しては法人税が課税されますが、それ以外の活動については非課税とされており、その資金を原資にして非営利での社会貢献活動や慈善活動を行うこと(NPOのような活動)をすることが目的であるためです。

ただ、この部分の課税逃れを防ごうというのであれば、政治団体の看板とカバンの承継についても相続税を課税するべきではないですかねぇ。
政治団体がやっていることもこの一般社団法人スキームと器こそ違いますが、やっていることは同じだと思います。
ただ、税制を決定する政治家にとって不利になりそうな改正は期待できないんでしょうね。クソやわぁ笑
また、似たような器には宗教法人もありますね。これも公明党がいるから難しいんでしょうね。あぁ、政治です。


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