皆様のご支援を必要としている理由
世界には治せない難病やケガが多くあります。
iPS細胞技術を活用することで克服できる可能性がありますが、 その医療応用には困難を極めます。
iPS細胞研究のように長期的な取り組みには、研究所の財源のほとんどを占める「期限付きの財源」だけでなく、
皆様からのご寄付による、長期的に活用できる資金が必要不可欠です。
こうした理由で、iPS細胞研究基金へのご支援を積極的に募っています。
iPS細胞技術の医療応用に向けた課題
・基礎研究から実用化まで、何十年もの長い時間がかかります。
・開発に膨大な資金を要し、患者数が少ないため治療法が開発されない難病があります。
・必要な細胞を、早く、安く、大量に作製する技術を確立する必要があります。
・生きている細胞を医薬品として使うため、安全性の確保が大きな課題です。
iPS細胞研究基金HP
件数 | 寄付金額(千円) | 割合 | |
個人 | 12,317 | 1,851,441 | 78.2% |
法人・団体 | 856 | 514,240 | 21.7% |
収入合計 | 13,173 | 2,365,682 | 100% |
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人
(2) 私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された法人
(3) 社会福祉法人
(4) 更生保護法人
(5) 国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人日本学生機構(注)注:学生等に対する修学支援のための事業に充てられることが確実である寄附金が対象です。
(相続税の非課税財産)
相続税法第一二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
租税特別措置法第七十条 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項 又は第二十九条第一項 の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条 に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項 の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項 に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
(寄附金の損金不算入)
法人税法第三十七条 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
一 国又は地方公共団体(港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
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