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自動車が盗難された場合にやるべきこととは!?

2017/07/12
自動車が盗難された場合にやるべきこととは!?
少し前の話になりますが、4月にうちのクライアントから電話が来て、
「唐突なんやけど、会社の車がパクられた。」って言うんですよね。

そんなんマジ!?でとか思うんですけど、どうやらマジな話のよう。
乗っていた車がトヨタの人気車種だったようで、
保険屋さん曰く、「盗難人気2番やったみたい。」とのこと。
個人的にはフェラーリとかランボルギーニならわからんでもないのですが、
わざわざこんな車パクらんでもと。
盗難防止装置も付いていたそうなんですが、プロはそんなんはアッサリ解除できてしまうそうですね。
世知辛い世の中です。

で、話をしていたらピンと来ました。



自動車税っていう毎年4月1日に車を所有しているとかかってくる税金があります。

自動車税とは
自動車税とは毎年4月1日に自動車を保有している場合に管轄の都道府県事務所から、その保有している自動車の車種や排気量に応じて税額の記載された納付書が送られてくる税金のことです。
自動車はこの自動車税が課税されることから償却資産税(固定資産税)の対象外資産なんですね。どうでもいい豆知識です。
東京都のHPより抜粋
納税義務者:4月1日現在、三輪以上の小型自動車、普通自動車特殊自動車を除く。)の所有者として自動車検査証(車検証)に記載されている方
納める額:車種や排気量によって異なります。東京都HP
納付時期:都税総合事務センターから送付する納税通知書で、5月末日(納期限)までに納めます

で、ピンときたのは今回盗難された自動車は4月に入ってからすぐの盗難だったため、ひょっとすると車がパクられたのに、自動車税だけが後からかかってくるかもと。
これじゃ、泣きっ面に蜂状態ですよね。そこでなんとかできないもんか調べてみたところ、やれることがありました。

実は、自動車税は基本的に1年分を年払いすることになるのですが、廃車した場合には所定の手続きを行うことで、後日還付してもらえるようです。
年の中途で自動車の新規登録などがあった場合
新規登録の場合※      :月割課税(登録の月の翌月から年度末までの月数による課税)
廃車の場合         :月割課税(4月から廃車・抹消登録の月までの月数による課税
所有者変更、転出、転入の場合:年課税 (4月1日現在の所有者にその年度分を全額課税)

※新規登録の場合、自動車税事務所等の窓口にて、直接納めます。
 税率表の年額 × 課税される月数/12 = 税額 (100円未満切捨て)
廃車した場合の還付手続きがあるなら、盗難された場合の手続きもあるんじゃなかと思い、
管轄の都道府県事務所に電話してみたところ、盗難の場合には下記の書類を返送してもらえれば後日還付手続きをしてくれるということでした。
  • 自動車盗難に係る申請書(管轄の都道府県事務所から郵送してもらいました。)
  • 盗難届出証明書(警察を呼んで調書を作成してもらえば出してくれるそうです。)
盗難の場合も廃車と同様に月割課税になるそうで、今回の盗難は4月初旬だったことから、まだ納付書も発行前だったこともあり、4月分のみの月割課税による納付書を送付してもらえることになりました。

しょうもない豆知識ではありますが、ご参考までに笑


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